【小松店】こんな商品も取り扱っています!第7弾「三角表示板」

小松店 2018.12.04
こんにちは、ネッツ石川小松店です。








本日は、第7弾「三角表示板」をご紹介します!



三角表示版とは、やむなく道路上で駐停車する場合に後方安全のために設置するものです。




さて、皆さん!
「三角表示板はおクルマに載せてありますか?」





必ずしも載せる必要はありませんが、道路交通法ではやむなく駐停車する場合に三角表示板または停止表示灯の停止機材を設置しなければならないと定められています。
違反した場合は故障車両表示違反となり、1点の減点・反則金6,000円(普通車)が課せられます!

 





そこでいざという時に役立つよう、手順をご説明いたします!
写真は田中スタッフに協力してもらいました^^


高速道路上で車にトラブルが起きてしまい、やむなく駐停車させなければ・・・というとき!






まずはハザードランプを点けましょう。
後方のクルマに追突されないよう駐停車することを必ず伝えてくださいね^^
ハザードランプを点けず、三角表示版を設置しに行くことはとても危険です。




そしてできるだけ路肩に寄せて車を駐停車させましょう。
橋やトンネルなど路肩が狭かったり、路肩がない場合は可能な限り広い場所まで自走してください。


同乗者がいる場合はガードレールの外へ避難させます。
そして三角表示版を取り出し、組み立てます!
※写真は店舗の駐車場で撮影しています。
実際にはガードレールの外へ出て安全なところで組み立てて下さい。






そして三角表示板をクルマから50m以上後方に置きます。
見通しが悪い場合はさらに後方に設置しましょう。
※設置するときはガードレールの外に出て移動してください!


50mは大体これくらい!
背の高い田中スタッフが豆粒のようです。



そしてクルマより後方(クルマの前方)のガードレールの外など安全なところに避難し、電話で救援依頼をしましょう!




大体の流れを理解できたでしょうか?
まずは一度、愛車に三角表示板が載っているか確認してみてくださいね^^



『次回もお楽しみに~♪』







さて12月8日(土)・9日(日)は、小松店限定「クリスマスイベント」を開催します!
詳しくは、こちらをご覧くださいませ^^


誠に勝手ながら12月27日(木)~1月4日(金)の間、営業をお休みさせていただきます。

詳しくはこちらをご覧くださいませ。

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